シェアサイクル会員利用規約
第1章 総 則
第1条 (定義)
本規約において表記される用語は次の意味を有するものです。
- PiPPA(ピッパ)とは、株式会社オーシャンブルースマートが提供するシェアサイクル事業の商標ブランドのことをいい、アプリケーションプログラム又はウェブサイトを通じて株式会社オーシャンブルースマートが提供する各システムコンテンツを共有する業務提携事業者が以下の各種サービスを提供する事業です。
- ①PiPPA会員の登録、管理サービス業務
- ②PiPPA会員の個人情報等の取得、管理サービス業務
- ③本サービスの利用料金支払いインフラサービス業務
- ④設置施設における自転車の貸出・返却、コールセンター、事故相談等の付随サービス(これらを総称して「個別シェアサイクルサービス」という)
- ⑤前各号に付随するサービス業務
- 会員とは、シェアサイクル自転車を利用する目的でシェアサイクル利用規約に同意した個人。
- シェアサイクル自転車とは、株式会社オーシャンブルースマートが企画・製造管理した一般自転車。
- 設置施設とは、シェアサイクル自転車の貸し出し、返却及び保管駐輪場。
- スマートキーとは、シェアサイクルに装着されたGPS・通信装置内蔵の電子キー。
- 管理運営部門とは、シェアサイクル自転車、設置施設の維持管理及び会員への対応を行う保守管理部門。
- 信用ポイントとは、会員の利用状況に合わせて付与・削減されるポイント。
第2条 (規約)
- 株式会社オーシャンブルースマートはPiPPAが提供する各種サービスを受けるための会員登録を希望する個人との間で契約(以下「会員登録契約」という)を締結する。
- 株式会社オーシャンブルースマートは、会員に対して、PiPPAのシェアサイクルの各種サービスを受けることが出来る会員資格を提供し、会員登録の有効期間中、個別シェアサイクルサービスを提供するものと致します。なお、本規約に記載のない事項については相互話し合いの上、法令又は一般の慣習に従うものと致します。
第2章 会員登録
第3条 (会員登録の締結)
- PiPPAへの会員登録を希望する個人は、本規約を承諾のうえ株式会社オーシャンブルースマートに対して、所定の会員登録契約に必要事項を確認し、会員登録の申込みを行うものと致します。なお、株式会社オーシャンブルースマートの会員登録を希望する個人が未成年の場合は、事前に保護者の同意を得たうえで会員申込みを行うものと致します。
- PiPPA会員登録を希望する個人による前項の申し込みに対して、株式会社オーシャンブルースマートが承諾した場合に会員登録契約が成立するものと致します。但し、下記の各号に該当する場合は、承諾しないものと致します。
- ① 身長が145cmに満たない場合。
- ②身体的にシェアサイクル自転車を安全に運転することが困難であると株式会社オーシャンブルースマートが判断した場合。
- ③過去の貸し渡しの実績において、料金の支払滞納など規約違反を行った経緯が判明した場合。
- ④暴力団、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められる場合。
- ⑤本規約に同意されない場合。
- ⑥その他株式会社オーシャンブルースマートが適当でないと判断した場合。
第4条 (サービスの利用条件)
- 会員登録契約において、会員は、株式会社オーシャンブルースマートが指定する契約の種類と支払い方法を選択し、会員登録契約を行うものと致します。
- 会員は、前項に基づき選択した契約の種類及び支払い方法に応じて、第5章に定めた料金を支払うものと致します。
第5条 (登録内容の変更)
- 会員は、会員登録契約の申し込みに際して、株式会社オーシャンブルースマートに提供した個人情報、選択した契約の種類及び支払い方法について変更が生じた場合には、その旨を直ちに株式会社オーシャンブルースマートに連絡し、株式会社オーシャンブルースマートの承認を得るものと致します。
- 株式会社オーシャンブルースマートは、前項において会員より連絡された内容が、サービスの遂行において支障をきたすと判断した場合は、会員からの本変更を拒否、又は会員登録契約を解除出来るものと致します。
第6条 (会員登録の解除)
株式会社オーシャンブルースマートは、会員が次の各号の一つにでも該当した場合は、何らかの通知や催告を行うことなくサービスの利用を一時的に停止、または、会員登録契約を解除することができるものと致します。この場合、支払済みの利用料金は、株式会社オーシャンブルースマートの会員利用規約により返金しないものと致します。
- ① 会員が会員登録契約及び本規約に違反した場合。
- ②交通事故、人身事故等を起こした場合。
- ③会員が、第5章に定める料金、その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも延滞した場合。
- ④会員が第3条第二項(拒絶事由)の各号に該当した場合。
- ⑤前各号の他、株式会社オーシャンブルースマートが会員と連絡が取れなくなった場合や会員登録時の情報に誤りがあった場合など、PiPPAシェアサイクルの利用継続が不適当であると株式会社オーシャンブルースマートが判断した場合。
- ⑥信用ポイントが0ポイントに到達した場合。
第7条 (事業の中止)
- PiPPAシェアサイクル自転車又はPiPPAシェアサイクル事業の一部又は全部のサービス提供が不能又はその他の理由により、株式会社オーシャンブルースマートが継続を困難と判断した場合は、株式会社オーシャンブルースマートは一方的にPiPPAシェアサイクル事業を中止することができるものと致します。
- 前項の場合、株式会社オーシャンブルースマートがその旨を会員に株式会社オーシャンブルースマート所定のWebサイトへの掲載など株式会社オーシャンブルースマートが適切であると判断する告知方法により通知することによって会員登録契約は終了致します。
第8条 (事業の停止)
- 株式会社オーシャンブルースマートは、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、会員に事前の承諾を得ることなく、PiPPAシェアサイクル自転車又はPiPPAシェアサイクル事業の一部又は全部のサービスの提供を停止することができるものと致します。
- ①PiPPAシェアサイクル自転車又はPiPPAシェアサイクル事業に係るシステムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
- ②携帯電話の通信事業者又はプロバイダーの回線障害又はシステム障害
- ③地震、火災、停電、暴動、戦争等の非常事態
- ④④その他PiPPAシェアサイクル自転車又はPiPPAシェアサイクル事業の一部又は全部のサービスの提供を継続することが困難であると株式会社オーシャンブルースマートが判断した場合
第9条 (中途解約)
会員は、会員登録の有効期間中であっても、いつでも会員登録契約を解約することができるものと致します。但し、第6条(会員登録の解除)の各号に該当する場合はこの限りではありません。
第10条 (会員登録の有効期間)
会員登録の有効期間は、会員登録契約の締結日からPiPPAシェアサイクル事業の終了日までと致します。
第11条 (PiPPAシェアサイクル事業の実施期間)
株式会社オーシャンブルースマートは、PiPPAシェアサイクル事業の実施期間を、天候その他の運営上の理由により、予告無く変更する場合があります。
第12条 (ID・パスワードの管理に関して)
- 会員は、会員登録契約締結時に株式会社オーシャンブルースマートより提供されるシェアサイクル専用アプリケーションを会員のスマートフォンにインストールすることで株式会社オーシャンブルースマートより発行される開錠・施錠用パスナンバーを、自己の責任において適切に管理保管するものとし、第三者に開示・漏洩又は利用されないものと致します。
- 株式会社オーシャンブルースマートの責に帰すべき事由による場合を除き、開錠・施錠用パスナンバーの利用その他の行為は、全て会員による利用とみなします。
- 会員は、開錠・施錠用パスナンバーが第三者に盗用、不正使用等された場合、又はその恐れがある場合は、直ちに管理運営部門に通知しなければならないものと致します。
第13条 (信用ポイント)
株式会社オーシャンブルースマートは、信用ポイントルール(下表)に沿って信用ポイントを増減し、会員はこれに従うものと致します。会員が本規約に違反した場合、その深刻度によって信用ポイントが差し引かれ、0点に到達した時点で、株式会社オーシャンブルースマートは、シェアサイクル自転車の利用を一時的に停止することができるものと致します。また、利用停止中の月額並びに年額料金の返還は行わないものと致します。尚、当該会員の信用ポイントが0点から回復することにより、株式会社オーシャンブルースマートは、シェアサイクル自転車の利用を再開するものと致します。
信用ポイントルール | |
---|---|
事象 | 増減数 |
サービス利用1回(乗車開始~利用終了) | +1 |
PiPPAアプリで友人を招待し、その友人が新規会員登録 | +50 |
友人から送られてきた招待コードを入力して新規会員登録 | +50 |
違法駐輪の通報 (PiPPA専用駐輪ポート以外の場所に放置されている自転車の発見報告) |
+10 |
故障自転車の通報 (自転車の故障報告 ※会員の故意または過失により故障した場合を除く) |
+5 |
違法駐輪(PiPPA専用駐輪ポート以外の場所に故意的に自転車を放置) | –100 |
その他 (複合的に詳しい調査が必要な場合) |
–100~+50の範囲で設定 |
第3章 シェアサイクル個別契約
第14条 (シェアサイクル自転車の貸出し手続き)
- シェアサイクル自転車を使用する会員は、スマートキーを株式会社オーシャンブルースマート所定の方法により操作し、シェアサイクル自転車の開錠を行うものとします(以下この手続きを「貸出し手続き」という)。これによって、会員と株式会社オーシャンブルースマートにおいて個別契約が成立するものとし、株式会社オーシャンブルースマートは、会員に対してシェアサイクル自転車を貸し渡すものとします。
- 株式会社オーシャンブルースマートは、第6条に掲げる事由に該当し、又は第13条に違反した場合は、シェアサイクル自転車の貸し渡しを拒否することができるものと致します。
- 会員は、前項によりシェアサイクル自転車の貸し渡しが拒否されたことに関して、株式会社オーシャンブルースマートに対して何ら請求しないものと致します。
第15条 (シェアサイクル自転車の返却手続き)
- シェアサイクル自転車の返却手続きは、シェアサイクル自転車の保管が可能な最寄り設置施設において、会員自らが、シェアサイクル自転車に装備されているスマートキーの施錠操作を行い、シェアサイクル自転車を返却するものと致します。これにより、個別契約も終了となります。
- 会員は、シェアサイクル自転車の返却にあたって、シェアサイクル自転車に自らの遺留品が無いことを確認して返却するものとし、株式会社オーシャンブルースマートは、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものと致します。
- 会員は、シェアサイクル自転車の保管が可能な設置施設がないなどの理由により第1項による返却ができない時は、シェアサイクル自転車の保管が可能な別の設置施設等に移動し返却するものと致します。
- 会員が、第一項又は前項の設置施設や駐輪禁止区域以外の場所等への返却手続きをせずに、又は管理運営部門の指示に従わないで、シェアサイクル自転車を放置した場合は、返却手続きが完了していないものとみなします。
第16条 (個別契約の解除)
会員が本規約に違反した場合、株式会社オーシャンブルースマートは、シェアサイクル自転車の個別契約を解除することができるものと致します。
第4章 自転車事故の承知に関する事項
第17条 (事故の処理)
- シェアサイクル自転車借受時間中に、当該シェアサイクルが自転車に係わる事故が発生した場合、会員は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところによる処理するものと致します。
- ①直ちに事故の状況などを所轄の警察及び株式会社オーシャンブルースマートの管理運営部門に連絡を入れること。
- ②当該事故に関し、株式会社オーシャンブルースマート及び株式会社オーシャンブルースマート指定の保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
- ③当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結する場合は、事前に株式会社オーシャンブルースマートの承諾を受けること。
- 会員は、前項によるほか、自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものと致します。
第18条 (故障・盗難などの処置)
- 会員は、シェアサイクル自転車の借受中にシェアサイクル自転車及び設置施設の異常又は不具合を発見した場合は、直ちに利用を中止し、管理運営部門に連絡を入れると共に管理運営部門の指示に従うものと致します。
- 会員は、シェアサイクル自転車の借受時間中にシェアサイクル自転車の撤去、盗難などが発生した場合は、直ちにその状況等を所轄の警察及び管理運営部門に連絡するとともに、管理運営部門の指示に従うものと致します。 また、会員はシェアサイクル自転車の撤去又は盗難されたことにより負担する費用として、株式会社オーシャンブルースマートが指定する金額を支払うものと致します。
第19条 (充電切れ時の対応)
シェアサイクル自転車借受時間中に、当該シェアサイクル自転車のスマートキー内蔵のバッテリー残量切れが発生したとき又は充電切れの恐れがある場合は、会員は直ちに当該充電切れの状況について、管理運営部門に連絡すると共に、管理運営部門の指示に従い、 最寄の設置施設へのシェアサイクル自転車の返却手続き等必要な対応を行うものと致します。
第20条 (補償)
- 株式会社オーシャンブルースマートは、成立した個別契約に基づいて会員がシェアサイクル自転車を借り受けている間については、下記の条件に基づいて損害保険を付保するものとし、会員が負担した第36条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものと致します。
- ①賠償責任対人対物共通保険金額1億円。※シェアサイクル自転車に搭乗している間が補償期間となります。自転車の使用に起因して第三者に身体障害や財物損壊を与えた場合の法律上の賠償責任を補償するものです
- 前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担と致します。
- 警察及び管理運営部門に届出のない事故、もしくは会員が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び株式会社オーシャンブルースマートの補償制度による補償が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾するものと致します。
- 第三項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金をお支払いできない場合)に該当する場合等保険約款により、第一項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。
第5章 利用料金に関する事項
- 利用料金とは、会員がシェアサイクル自転車を利用するにあたり株式会社オーシャンブルースマートに対して支払う基本料金、延長料金、その他の料金をいうものです。
- 株式会社オーシャンブルースマートは、それぞれの額についてはその内訳を明示し、本アプリ等において公表するものと致します。
第21条 (基本料金)
基本料金とは、第4条第1項で選択した、又は第5条第1項に従って変更された契約の種類と支払い方法に従って、時間及び月額並びに年額など契約の種類により定められたサービスを受ける期間に応じ、支払う料金体系のことをいうものです。
第22条 (延長料金)
- 延長料金とは、会員が借り受けたシェアサイクル自転車の契約の種類毎に定められた初期の使用時間を超えて、会員がシェアサイクル自転車を使用した場合に支払う延長料金をいうものです。
- 延長料金は、前項に定める初期使用時間経過時から、第15条の返却手続きに係るシェアサイクル自転車の返還が完了するまでを対象期間として課金されるものと致します。
第23条 (その他の料金)
その他の料金とは、基本料金、延長料金の他に、株式会社オーシャンブルースマートがサービスを開始し、会員が希望した有料のサービスに対して支払う料金をいうものと致します。
第24条 (料金の支払い)
- 会員は、株式会社オーシャンブルースマート所定の支払い方法等により、シェアサイクル自転車の返却時に基本料金、延滞料金その他の料金の合計金額を精算するものと致します。
- 株式会社オーシャンブルースマートは、前項の手段によって会員から支払いを受けられない場合には、株式会社オーシャンブルースマートが定める他の決済手段によって支払いを受けることができるものと致します。
第25条 (PiPPAコイン)
PiPPAコインとは、会員が個別シェアサイクルサービスを利用するにあたり、株式会社オーシャンブルースマートに対して支払う仮想通貨のことをいうものです。PiPPAコインの単位はPPCと定義し、1円や1ドルのように1PPC(=1PiPPAコイン)と数えるものと致します。1PPC=1円とし、PiPPA内における専用の通貨として利用することができるものと致します。
第26条 (利用料金を返金する場合)
- 株式会社オーシャンブルースマートは、自転車又はシステム(スマートキー)の不具合(以下「本件不具合」という)を直接の原因として、シェアサイクル自転車の入庫手続きが不可能若しくは著しく困難な状況になったことにより会員が損害を被った場合、次の各号の全てに該当するときは、当該損害のうち株式会社オーシャンブルースマートにおいて本件不具合による通常かつ直接の損害に相当すると認められる金額を、会員の要求に応じて、返金致します。
- ①会員が本件不具合に気づいてから直ちに、株式会社オーシャンブルースマートへの通知が行われたこと。
- ②株式会社オーシャンブルースマートの調査に対して、会員より十分な説明が行われていること。
- ③株式会社オーシャンブルースマートに対して、本件不具合が推測される事実を確認できるものを示していること。
- 前項の場合は、株式会社オーシャンブルースマートは、株式会社オーシャンブルースマート所定の時期に、会員に対して、返金処理を行うものと致します。
第27条 (返金が行われない場合)
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると株式会社オーシャンブルースマートが判断した場合には、返金を行なわないものと致します。
- ①本件不具合が生じたことにつき会員に故意若しくは重大な過失又は法令違反がある場合。
- ②会員が、本件不具合についての株式会社オーシャンブルースマートに対する説明において、重要な事実について偽りの説明を行った場合。
- ③本件不具合が生じた日の翌日から31日経過した以降に会員から通知があった場合。
- ④会員が、本規約に違反したことにより本件不具合が生じた場合。
第6章 責任
第28条 (定期点検)
株式会社オーシャンブルースマートは、シェアサイクル自転車及び設置施設に対して、株式会社オーシャンブルースマートの定める基準より定期点検整備を実施致します。
第29条 (利用前点検)
- 会員は、シェアサイクル自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、ベルの鳴り、サドルの固定、スマートキーの動作や内蔵バッテリー残量などの安全性と適切に利用できる状態であることを確認するものと致します。
- 会員は、シェアサイクル自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに管理運営部門に連絡し、利用を中止するものと致します。
- 前項の連絡が無いままシェアサイクル自転車を利用した場合は、シェアサイクル自転車に損傷備品の紛失及び整備不良は無かったものとみなします。
第30条 (管理責任)
- 会員は、善良な管理者の注意をもってシェアサイクル自転車を利用・保管するものと致します。
- 前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアサイクル自転車の貸出し手続きが完了したときから始まり、当該自転車の返却手続きを完了したときに終了するものと致します。
第31条 (禁止行為)
会員は、シェアサイクル自転車の借受時間中に関して次の行為を行ってはならないものと致します。
- ①シェアサイクル自転車を会員本人以外の者に使用させること。
- ②道路交通法に抵触する無謀運転、酒気帯び運転、スマホを使用しての運転、傘を差しての運転等の危険な行為。
- ③交通規制を無視した、シェアサイクル自転車の使用。
- ④乗り入れ禁止地域や危険箇所、不適当な場所での使用。
- ⑤歩行者などの通行障害となるような行為。
- ⑥自転車の構造・装置・付属品などの改造や取り外し及び変更。
- ⑦条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の妨げとなるような場所での駐輪。
- ⑧運転中に故障が発生した場合、無理に運転を継続する行為。
- ⑨シェアサイクル自転車を各種テスト及び競技並びに牽引もしくは後押し等に使用すること。
- ⑩その他、法令又は公序良俗に違反する行為。
第32条 (放置自転車に対する処置)
- 会員は、前条第7項で禁止する場所にシェアサイクル自転車を駐輪した(以下「放置」という) とき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返却までの利用料金その他株式会社オーシャンブルースマートに生じた一切の損害を賠償する責を負うものと致します。
- 前項の場合において自治体及び警察から株式会社オーシャンブルースマートに対して自転車の放置について連絡があった場合、株式会社オーシャンブルースマートは会員に連絡し、速やかにシェアサイクル自転車を株式会社オーシャンブルースマート所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員はこれに従うものと致します。
- 株式会社オーシャンブルースマートが第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員はこの費用を株式会社オーシャンブルースマートに対して速やかに支払うものと致します。
第33条 (シェアサイクル自転車の返却義務)
会員は、シェアサイクル自転車の返却にあたり、通常の使用による損耗を除き、借り受けたときの状態で返却するものとし、備品を含むシェアサイクル自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員の責に帰すべき事由によるときは、シェアサイクル自転車の修理、新規調達費用など現状回復に要する費用を負担するものと致します。
第34条 (シェアサイクル自転車が返却されない場合の処置)
会員が、株式会社オーシャンブルースマートよりシェアサイクル自転車を借り受けた後管理運営部門への連絡がないなど、シェアサイクル自転車が乗り逃げされたものと株式会社オーシャンブルースマートが判断したときは、株式会社オーシャンブルースマート又は会員登録契約又は個別契約を解除するとともに刑事告訴を行うなど法的手続きの措置を取ることができるものと致します。
第35条 (賠償責任)
会員は、本規約の各条項に定める他、会員がシェアサイクル自転車を使用して第三者又は株式会社オーシャンブルースマートに損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものと致します。
第7章 免 責
第36条 (免責)
会員は、理由の如何にかかわらず、シェアサイクル自転車を利用したこと又はシェアサイクル自転車が利用できなかったことにより、自らに損害が生じた場合でも、株式会社オーシャンブルースマートに故意又は重過失がある場合を除き、株式会社オーシャンブルースマートがシェアサイクル自転車の利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものと致します。
第37条 (不可抗力の免責)
会員は、天災地変その他の不可抗力の事由により、シェアサイクル自転車が返却できない場合は、これにより生ずる損害についての責任を負わないものと致します。この場合、会員は、直ちに管理運営部門に連絡し、その指示に従うものと致します。
第8章 (個人情報)
第38条 (個人情報の利用目的)
- 株式会社オーシャンブルースマートは、本規約による申し込み及び会員登録契約、個別契約、シェアサイクル自転車に搭載されたGPSによる位置情報、走行ルート情報その他のPiPPAシェアサイクル事業の実施に伴って取得した会員の個人情報を、下記の目的の範囲で利用するものと致します。
- 【利用目的】
- ①株式会社オーシャンブルースマートの事業につき、会員登録契約の申込みや承諾などにあたり、適切な判断や対応を行うため。
- ②株式会社オーシャンブルースマートの事業運営において、PiPPAシェアサイクル事業の管理に必要な連絡、各種書類の送付、本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
- ③シェアサイクル自転車の利用に掛かる料金請求を行うため。
- ④会員登録契約、個別契約等の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令などにより必要となる管理を適切に行うため。
- ⑤株式会社オーシャンブルースマートにおいて取り扱う商品やサービス、イベントやキャンペーン等をご案内するため。
- ⑥株式会社オーシャンブルースマートが、企業等の委託を受けて、当該企業等が取り扱う商品やサービス、イベントやキャンペーン等をご案内するため。
- ⑦サービスや製品の企画・開発、顧客満足度の向上などのためのマーケティング分析を行うため。
- ⑧統計情報等個人を特定できない形態にしたうえで、マーケティングその他株式会社オーシャンブルースマートの事業目的で自ら利用又は第三者に提供するため。
- 株式会社オーシャンブルースマートは、PiPPAシェアサイクル事業の運営管理(コンピューター事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問い合わせ対応等の一切の事務)及びPiPPAシェアサイクル事業に関連する業務を第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、前項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託するものと致します。
- 会員は、株式会社オーシャンブルースマートに対して、自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、株式会社オーシャンブルースマートが保有する個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合には、株式会社オーシャンブルースマートは速やかに訂正又は削除に応じるものと致します。なお、株式会社オーシャンブルースマートに対する、個人情報の開示・訂正・削除等についての問い合わせや、利用・提供中止、その他の意見の申し出等に関しては、管理運営部門の窓口において受付致します。
第39条 (規約の変更)
株式会社オーシャンブルースマートが本規約を改定した場合、本アプリ等の掲示をもって通知するものと致します。また、規約の改定は会員への事前の通知無く行うことができるものと致します。
第40条 (通知など)
会員に対する通知、連絡等は、会員登録契約時に登録した電話番号及びメールアドレスに行い、その発信時に通知、連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものと致します。
第41条 (延滞損害金)
会員は、本規約に基づく金銭債務の履行を怠った場合には、株式会社オーシャンブルースマートに対して年率14.6%の割合(1年を365日とする日割り計算による)による延滞損害金を支払うものと致します。
第42条 (準拠法及び専属的合意管轄)
本規約及び個別契約の準拠法は日本法とし、本規約又は個別契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と致します。
【平成31年4月1日改定】